農地転用 許可が下りる土地下りない土地
農地転用の申請をして許可が下りる農地と下りない農地があります。
農地は3種類に区分されます。
下記がそれぞれの区分とよく使用される基準です。
・第1種農地
おおむね10ヘクタール以上の一団の農地の区域内にある農地
耕地整理がされた農地
優良農地
・第2種農地
宅地化が見込まれる区域内にあり、おおむね10ヘクタール未満の農地の一団の区域内にある農地
市役所(支所含む)等からおおむね500メートルの区域内にある農地
・第3種農地
街区に占める宅地の割合が40パーセント以上の中にある農地
四方を宅地、雑種地に囲まれた農地
市役所(支所含む)等からおおむね300メートルの区域内にある農地
2以上の市役所等・公共施設(学校等)・公益的施設(病院等)からおおむね500メートルの区域内にあり、かつ幅員4メートル以上の公道に面しており、かつ公道に上水道・下水道・ガス管のうち2つ以上の管が埋設されていること
第1種農地は原則不許可(例外あり)
第2種農地は代替地(代わりになる土地)がない場合は許可
第3種農地は原則許可
です。
第2種農地、第3種農地の場合は立地という面では許可になるということです。
第2種農地は代わりになる土地がないということを説明しなければなりません。
この基準というのは市町村によって差があります。
例えば自分の土地に家を建てる場合、農地以外に土地を持っているときは、その土地が使えない理由を説明できれば代替地がないということになります。
他人の土地を買う場合は、農地以外に候補地があったが、接道条件や日照条件が悪いから選定しなかったというような理由付けができればOKです。
なお、これらの農地の区分とは別で、市町村が策定する農業振興地域整備計画において農用地と指定されている場合があります。
これはいわゆる「農振」とか「青地」と呼ばれるもので、農地の転用申請をする前に、除外をする必要があります。
この除外ができる基準については次回解説したいと思います。